M&A/事業承継/事業再編

1.事業承継

 中小企業の後継者不足は深刻で、これを放置すると日本の国力を削ぐ事態となりかねません。

 そこで政府は事業承継税制を設けて事業承継の促進を図っており、相続の場合も後継者が事業承継できるよう一定の要件の下に納税猶予措置を設けています。

 しかしながら、後継者がいない場合、所有している会社株式が純資産額相当で評価され、予想外の相続税に悩まされることになります(離婚の場合は、株式が財産分与の対象となることもあります)。

2.M&A

 また、今日では、事業承継のためにM&Aが使われることも多くなってきておりますが、中小企業のM&Aに精通した弁護士は多くはありません。

 M&Aとは、英語のMergers and Acquisitionsの頭文字をとったもので、一般的には企業の合併・買収を指すといわれていますが、広義には企業の競争力の強化、新規事業の多角化などの業務提携を含む企業戦略全般を指して使われることもあります。

 当事務所の弁護士が代表を務める弁護士法人ひかり総合法律事務所は、昨年度、日本経済新聞社の「事業承継M&A弁護士50選」に掲載されております。

3.事業再編

 また、中小企業が外部から事業資金を入れて事業拡大をはかろうとする場合、第三者から出資を得る方策が一般的ですが、経営権を維持する関係からは、ホールディング会社を設立して、ホールディング企業化した方が有利な場合があります。

 当事務所では、これらの具体的な事業承継、M&A及び事業再編案件について、公認会計士及び司法書士と共同して迅速に対応できる体制が構築されておりますので、これらの案件は、当事務所にお任せください。

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